11/08/29 19:04:59.89 GT/KasIB0
#また、差別助長行為等の禁止を定めた。差別助長行為等として掲げられている行為は、
#次の通り(法案3条2項)。
#1.人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な
#差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該
#属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示等の方法
#で公然と摘示する行為
これ、明らかに帰化するつもりが無い在日層の国籍隠避の目的で運用される可能性大だわ。
こんな悪意に基づいたザル法、そもそも通せるわけないでしょうにw