11/08/27 07:57:58.24 no0eUrSN0
番組内の制作費で作られた備品を個人が取得した場合
それは現物給与または個人が会社にその備品の価値相当の金銭を収め購入することが必要
それ以外の方法で取得すれば業務上横領罪に該当
備品を取得した者が現物給与で貰えば給与所得として加算、それは会社側が把握していれば
給与明細にオンされる。金銭で取得していたならそれで完結する。業務上横領において
取得しその備品を転売した場合には不当利得においても税法は所得税の対象とし
自身はその収入を他の所得(給与所得)と合算して確定申告を行うべきだが、
確定申告を行っていない場合無申告となる。自主的に期限後に確定申告をすることは可能、
しなのであれば税務官が決定し無申告加算税、延滞税など付加して追徴する。