11/08/23 11:14:24.56 oU4Caw8R0
>>289
次に、個人で貰って個人で管理していたなら前述の詐欺だけですが、
会社の所有としていた場合には、別途問題となります。
景品・プレゼントと称して募集をして発送をしてないなら景表法違反。
第三者管理のものをイノウェイがこっそり持ち出したなら、窃盗。
同じく、管理者に偽って持ち出したなら、1項詐欺。
イノウェイが管理していたなら、業務上横領。
公取委は横領やその他の財産犯とは全然別の罪となりますので
容疑がいくらか固まったら(視聴者プレゼント告知を録画から探すなど)
再度の電凸が必要かと思います。