11/09/06 06:09:09.23 ldXyeiSTO
監視者の言っていることは一面では正しい。彼等が法的に有罪であると立証されてはいない。
刑事で彼等を有罪であると立証するのは検察の仕事である。
民事では大学の処分無効という判決が出たが、大学は検察ではない。つまり大学相手に勝ったとしても、刑事的な無罪であったとは言えない。
男子学生の人権を守る立場から考えても、警察や検察相手に訴訟を起こし、捜査の結果、無罪であったことを確認するほうが有効であることは間違いない。
もしくは検察審査会に申し立てて正式な刑事裁判で無罪を勝ちとるのも方法である。
そうすれば誰も男子学生の無罪に疑義ははさめない。
男子学生の人権を守る立場なら、民事では終わらせるべきではない。