11/08/02 20:21:04.89 7+QDTiBT0
>>1
虚偽の情報で企業の経済的評価を貶めたり、
営業に支障をきたせば、信用毀損罪・業務妨害罪に処される(刑法233条)。
信用毀損罪・業務妨害罪の法定刑は、名誉毀損罪と同じ。
どちらにしてもウソはご法度だ。
では、真実なら何を書いてもいいのか。答えはノーだ。
名誉毀損罪は、公共の利害にかかわる事実で、
目的が公益を図ることだった場合、それが真実なら
罰しないことになっている(刑法230条の2)。
裏を返せば、内容に公共性がなかったり、目的に公益性がなければ、
本当のことを書いても名誉毀損罪が成立するというわけだ。
おまえら涙目wwwwwwwwwwwwww 早く謝罪してこいwwwwwww