11/07/29 14:18:34.72 Bnfraito0
放送法
第一章の二 放送番組の編集等に関する通則
(国内放送の放送番組の編集等)
第三条の二 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
総務省(電話番号一番下)
URLリンク(www.soumu.go.jp)