11/06/01 16:34:41.79 c5rnJTuei
>>384
いや工作員とは思ってないけど…
被告の住所を管轄する裁判所が普通裁判藉なのはオッケーだけど、原告側住所にも特別裁判藉が認められる事案だっていうのは分かってる?金銭賠償、持参債務ね
あと本人訴訟が心証として有利かどうかは知らないけど、この事案に関して言えば反論は言葉選ばないと自認か自白扱いになりかねないからすごいリスク高いよ
それに高裁って…訴訟費用結構バカになりませんよ
まぁ土下座せんばかりの反省を示して情状狙う(損害額を争う)戦略以外でいくなら弁護士頼んだ方が無難だね