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インターネット掲示板の書き込みで名誉を傷つけられたとして、タレントの麻木久仁子さんがプロバイダー(接続業者)の浜松ケー
ブルテレビに発信者情報の開示を求めた訴訟の判決が26日、静岡地裁浜松支部であった。中野琢郎裁判官は「名誉毀損(きそ
ん)は明らか」として請求通り名前と住所、メールアドレスの開示を命じた。
訴訟は同社が積極的に争う姿勢を示さず、即日結審していた。
判決によると、問題の書き込みは1月4日、同社を経由して掲示板「2ちゃんねる」に載った。
判決理由で中野裁判官は「記載内容が社会的信用を低下させるのは明らかで、真実でもない」と述べ、損害賠償と謝罪広告を請
求するために開示を求めた原告側の主張を全面的に認めた。
麻木久仁子中傷で業者に発信者開示命令既女告訴へ
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