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さらに、東電に「組織犯罪法」を適用すれば、その構成員の財産も没収対象
株主の配当金も没収対象w
第十三条 次に掲げる財産は、不動産若しくは動産又は金銭債権であるときは、これを没収することができる。
一 犯罪収益
二 犯罪収益に由来する財産
三 第九条第一項の罪に係る株主等の地位に係る株式又は持分であって、
不法収益等を用いることにより取得されたもの
四 第九条第二項又は第三項の罪に係る債権であって、不法収益等を用いることにより取得されたもの
五 第十条又は第十一条の罪に係る犯罪収益等
六 不法収益等を用いた第九条第一項から第三項までの犯罪行為又は第十条若しくは第十一条の犯罪行為により生じ、
若しくはこれらの犯罪行為により得た財産又はこれらの犯罪行為の報酬として得た財産
七 第三号から前号までの財産の果実として得た財産、これらの各号の財産の対価として得た財産、
これらの財産の対価として得た財産その他これらの各号の財産の保有又は処分に基づき得た財産