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雇い止め:非常勤の再雇用を認めず 京大元職員の職業観に言及--京都地裁
京都大を雇い止めになった元非常勤職員の男性2人が、大学に地位確認を求めた訴訟で、
京都地裁の和久田斉裁判官は31日、2人の業務をパートなどと同じ「家計補助的労働」
と位置付け、雇用継続を期待する合理的理由がないとして請求を棄却した。
2人が京大出身であることに触れ「生活を営むのが可能な収入を得られる職業に就くべきだ」
と言及。原告側は「大きなお世話」と憤っている。
判決によると、2人は05年から京大の図書館や理学部の事務補佐員として勤め、約1年ごと
に契約更新されていたが、09年3月には更新されなかった。時給は1000~1200円で
週最大30時間の条件だった。
京都の法曹関係者によると、和久田裁判官も京大出身。判決では「京大卒の原告らが家計補助的
労働にしか従事できない客観的かつ合理的な事情はうかがえず、どんな世界観・人生観でこうした
就労形態を選択したか不明」とも述べた。
東北大出身の原告代理人、中村和雄弁護士は「京大卒でなければ(雇用継続を期待して)いいのか。
職業を選ぶのは自由で、階層で分けて差別するのは問題」としており、控訴の方針。
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