11/07/18 17:00:08.61 EVn2pTlk0
>>664
> ID:liLkU3DB0
事件事実は事件事実。
今回の民事裁判は、その解釈に関する判断「コメントのひとつ」に過ぎないのですよ?
対象は、大学と行為者のうち4名との、大学に寄る処分に関してのみです。
報道に依ると、当事者のひとりは、明確に>>297 行為を認めています。
さて、今回の判断で、事実がどう変わるというのですか?
誘惑に負け乱交する教師、見張りする教師、異常性欲教師は不要です。
ほかに解釈があるなら述べてみてください。