11/03/06 00:01:09.98 0wCP08l20
立教大学 学則
第56条 本大学の規則に違反し,または本大学の教育方針に背いた者は,これを懲戒する。
2 懲戒は,訓告,停学および退学の3種とする。
3 退学は,次の各号の一に該当する者に対して行う。
(1)学業を怠り成業の見込みのないと認められる者
(2)性行不良で改善の見込みのないと認められる者
(3)本大学の秩序を乱し,その他学生としての本分に著しく反した者
4 停学は,行為により以下の各号が適用される場合がある。
(1)停学期間を在学年数に算入しない。
(2)当該年度の卒業を認めない。
5 停学中は以下の各号が適用される。
(1)停学中は,大学からの指示がある場合を除き,原則として大学に来ることはできない。
(2)当該科目の授業時数の2分の1以上の期間にわたつて停学であつた場合は,当該科目の単位修得は認められない。
(3)停学中は休学を願い出ることはできない。
(4)停学中は第37条による留学はできない。