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第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第十条 立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。
第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、
皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
○2 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、
前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、
皇室会議の議により、皇族の身分を離れる
第十四条 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、
その夫を失つたときは、その意思により、
皇族の身分を離れることができる。
○2 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、
やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
第五章 皇室会議
第二十八条 皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
○2 議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、
内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及び
その他の裁判官一人を以て、これに充てる。
第三十六条 議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。
廃妃については、特に条項無し。
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【立后】皇后を正式に定めること。皇后を冊立(さくりつ)すること。りゅうごう。
というわけで、
『第十条 立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。』
ここで↑頑張ると、立后しなくてすむんじゃないの?