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強制わいせつ致傷で起訴の松戸税務署員を懲戒免職 東京国税局
2011.1.31 20:55
東京国税局は31日、強制わいせつ致傷罪で千葉地検から起訴された
松戸税務署事務官、堀下知之被告(26歳)=茨城県牛久市南=を
国家公務員法違反(信用失墜行為)にあたるとして、同日付で懲戒免職処分とした。
起訴状などによると、堀下被告は昨年7月21日午後11時55分ごろ、
千葉県柏市の歩道でわいせつ行為をしようと、帰宅途中の女性会社員(40)
の顔や頭を殴り、鼻の骨を折る1カ月の重傷を負わせたとされている。
起訴から4カ月以上経ってからの懲戒免職処分に国税局は「11月まで接見できなかった」としている。
堀下被告は大学卒業後、平成21年4月に採用。松戸税務署で個人課税部門の事務官をしていた。
同国税局の多田毅広報広聴室長は「今回の事件を厳粛に受け止め、
綱紀の厳正な保持の徹底を図り、信頼の確保に努めます」としている。