11/01/06 23:23:34 U6W389ol0
>>11
こういうルールは一応ある。
横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例 (平成17年06月24日 条例第64号)
URLリンク(www.city.yokohama.jp)
第2条 法第50条第2項に規定する条例で定める必要な基準は、別表のとおりとする。
ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めたときは、当該基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。
別表(第2条)
14 食品等取扱者の衛生管理
(4) 食品等の取扱作業中は、衛生的な作業着、帽子等を着用させ、必要に応じてマスクを着用させるとともに、
汚染作業区域、清潔作業区域等に作業区域が分けられている場合は、それぞれ専用の履物等を使用させること。
また、異物の混入のおそれがある工程を行う区域には、指輪等の装飾品等を持ち込ませないこと。