10/09/09 20:24:56 jwb8cHDk0
>>584
禁固刑以上の刑が確定した場合、執行猶予付きでも教員免許自体が失効となるから、
私立でも教壇には立てない。
また、刑事罰は受けなくても、懲戒免職(私立の場合は懲戒解雇)となった場合も、
教員免許は失効となる。
ただし、現職の教師が事件を起こした場合は、教育委員会が把握しやすいけど、
会社員などになっている場合は、把握しにくいのが現状。
一昨年、教員免許を持つ会社員の男が児童買春で執行猶予付きの判決を受けたが、
現職の教師ではなかったため、教育委員会が把握できずに教員免許は失効されなかった。
その上、教育委員会に犯罪歴を隠し、昨春に三重県立高校の講師として採用されたが、
昨夏にわいせつ事件を起こして逮捕、実刑判決を受けている。