10/09/13 20:07:50 zdmex6iz0
ウイルス作成罪に紛れてマズイのがくる
1 : 作家(大阪府) :2010/09/12(日) 22:39:11.92 ID:Qn+WHa3UP ?
URLリンク(img.2ch.net)
法務省によると、ウイルス作成罪では、コンピューターウイルスの作成や提供、供用に対し、
3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金を科すことにしている。
取得と保管には2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金といった罰則も定める予定だ。
また、わいせつ物頒布等罪の処罰対象を拡充し、
わいせつな図画や動画といった電磁的記録の頒布行為も処罰の対象とするという。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)より
>また、わいせつ物頒布等罪の処罰対象を拡充し、わいせつな図画や動画といった電磁的記録の頒布行為も処罰の対象とするという。
電磁的記録(でんじてききろく)とは、法律用語の一つ。
刑法においては、「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるもの」(刑法第7条の2)をいうとされ、
その他の法律(不動産登記法や商業登記法、電子記録債権法等)においてもほぼ同様の定義がなされている。
具体的にはフロッピーディスクやCD-ROM、USBメモリなどコンピュータで認識できる媒体や、
キャッシュカードの磁気部分などがこれに当たる。電子計算機とは、パソコンを含めたコンピュータ全般などを指す。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
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