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日本が誇る怪獣映画「ゴジラ」の関連商品の著作権をめぐって、裁判闘争に突入したことが
11月30日に明らかになった。ニューギンが2010年に発売したパチンコ台「CRゴジラ~破壊神降臨~」の
CMに対して、1954年の初代「ゴジラ」を監督した故・本多猪四郎氏の遺族が、1億2700万円の
損害賠償を求めて、ニューギンや映画会社「東宝」など4社を10月13日、東京地裁に訴えた。
東宝の映画では、黒澤明監督の「生きる」などの作品は“監督の著作物”と最高裁で
認められている。これまで「ゴジラ」の映画やキャラクターの著作権は東宝が一括して
管理してきたが、本多監督の遺族らは「初代ゴジラ映画は本多監督の著作物だから、
商品化を東宝が勝手に許諾するのは違法」と主張しており、怪獣ゴジラの無断利用を
許さない構えだ。
ゴジラの著作権を巡って裁判闘争になったことで、ゴジラのキャラクターを使った商品展開に
重大な影響を与える可能性が出てきた。「放射能の恐怖」をテーマに作られた映画作品が、
くしくも福島第一原発の事故が発生した年に著作権トラブルが表面化することになった。
30日に開かれた第一回口頭弁論は、わずか5分ほどで終了。争点整理のための
弁論準備手続きに入ることになった。本多監督の遺族側と東宝側の主張は平行線を辿っており、
泥沼化が懸念される事態になっている。
今回の裁判はパチンコ台「CRゴジラ~破壊神降臨~」のCMが対象となっている。
台の発売に合わせて、2010年7月ごろにテレビ放映されたもので、海中からザバーっと登場する
「降臨編」と、都会でガイガンやキングギドラという敵怪獣に囲まれたゴジラが、放射能火炎で
反撃をする「破壊編」がある。いずれもゴジラが大写しになり「破壊神降臨」というテロップが
表示されている。
このCMに対して昨年6月、製作元のパチンコ会社「ニューギン」に抗議文が届いた。
「監督の著作権を侵害している」と本多監督の遺族が主張したのだ。これに対して、
ニューギンは「著作権は東宝が管理している」と反論。東宝と本多隆司氏らの間で
話し合いを持つが、交渉は決裂。昨年6月、東宝は本多隆司氏ら遺族に対して「著作権侵害の
主張は無効である」と先手を打って訴えた。今回の裁判は、隆司氏らが東宝に対して
反転攻勢に出たものだ。東宝に加えて、パチンコ化のキャラクター許諾に関わった
タカラトミーと加賀電子。それに実際にパチンコ台を製作したニューギンと計4社が被告となっている。
ただし、今回の裁判では「ゴジラのキャラクター権」そのものは争われていない。
提訴直前の今年10月、本多フィルムは「ゴジラのキャラクターに関する著作権」の主張は
撤回しているからだ。同社は、主に以下の2点に絞って著作権を主張し、パチンコ台の
CMをめぐる裁判を戦うことになった。
A.1954年公開の映画「ゴジラ」の映像著作権
(この映画は、脚本家及び監督として最も主要な役割を果たした本多監督の著作物である)
B.1954年公開の映画「ゴジラ」に使われた着ぐるみの著作権
(ゴジラのぬいぐるみに対して、本多監督は脚本家及び監督として決定的な関与をしている)
これらを根拠にして「パチンコ台のCM」に無許可で使われたゴジラの利用は違法だと訴えた。
1億2700万円の損害賠償を求める根拠となっている。
BLOGOS(一部抜粋)
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