11/04/04 00:36:37.40 MfDAYhrT
>>422
言ったことが真実かどうかが結論に影響することもあるよ。
公共の利害に関する事項を公益目的で指摘した場合、内容が真実なら罪にならない。
この場合、民事の損害賠償も不成立。
……が。
一漫画家のトレスやパクリどーこーが仮に真実だったとしても、そんなもんが公益に係るはずねーよなあ……
普通この規定を使うのって政治家絡みの報道とかだし。
しかも、真実であることの証明なんか高々素人にできるわきゃーない。
おまけに、どう見ても公益を図る目的ザ・ゼロの私怨です。本当にありがとうございました。
参考:刑法230条の2
「前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」