【著作権】ボカロ曲など、“ネット発音楽”で新潮流! 権利の「部分信託」で何が変わる?at MOEPLUS
【著作権】ボカロ曲など、“ネット発音楽”で新潮流! 権利の「部分信託」で何が変わる? - 暇つぶし2ch1:依頼54@初恋φ ★
11/02/18 21:04:02
(前略)だがボカロ曲のカラオケ利用には問題もある。それを生んだネット文化と、
既存の音楽ビジネスとの折り合いの悪さだ。前述のようにカラオケでメジャーな
楽曲以上に利用される実態があっても、これまでボカロ曲の作詞・作曲家には
利益として還元されてこなかった。

本来ならカラオケで使われた実績に応じて、作詞・作曲家は著作権使用料を得られるはずだ。
著作権管理事業者である日本音楽著作権協会(JASRAC)が、カラオケ店や通信カラオケの
配信業者から著作権料を徴収しており、各権利者に分配する仕組みを持っているからだ。
しかし、それもJASRACに楽曲の権利を信託していればの話。JASRACに限らず、
ボカロ曲のほとんどは著作権管理事業者に信託されてこなかった。

その理由は、まず作詞・作曲家の多くがアマチュアで、著作権管理の仕組みをよく知らないこと。
そしてクリエーター側にもリスナー側にも、ボカロ曲の著作権管理自体に少なからぬ拒否反応が
あることだ。

人気ボカロ曲には、ユーザーが勝手に作ったCGアニメーションによるプロモーション動画、
ニコニコ動画の「歌ってみた」コーナーに投稿されるカバー、アレンジやリミックスなど、
派生作品が数多く存在する。こうしてユーザーから様々に解釈されることが、原曲の認知度を
高めるという効果も生んできた。ゆえに多くのボカロ曲のクリエーターは、こうした二次利用を
歓迎している。

しかし、一度著作権管理事業者に信託してしまうと、カバーを作るにも著作権使用料の支払いが
発生する。ユーザーが勝手にサイトへアップロードすれば、違法コンテンツとして扱われることにも
なりかねない。つまり二次利用の妨げになってしまうのだ。

よってボカロ曲の作詞・作曲家の間では、自身の属する文化圏へのマナーとして、
無信託で通すのが常識化していた。例えばボカロ曲では最初のメジャーリリースとなった
音楽ユニット・livetuneのアルバム『Re:package』は無信託でリリースされたし、ボカロ曲の定番として
高い人気を持つ supercellの『メルト』も未だに無信託のままだ。

>>2以降に続く、インタビュー部分はソースで閲覧下さい)

●画像
URLリンク(trendy.nikkeibp.co.jp)

●ソース:日経トレンディネット 2011年2月16日
URLリンク(trendy.nikkeibp.co.jp)


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