10/12/17 16:39:19
元ネタ・徒然日記
URLリンク(ruce.blog5.fc2.com)
なぜ“マンガ”“アニメ”だけが規制されるのか!?
きのう都議会本会議で成立した「青少年育成条例・改正案」。この問題を度々取り上げてきた五郎さんが、
問題を改めて総括!実に痛快な主張、必聴です!!
※荒川強啓 デイ・キャッチ!
URLリンク(www.tbs.co.jp)
※ポッドキャストはこちら
URLリンク(podcast.tbsradio.jp)
※以下文章化
この問題ね、表現の自由VS過激な性表現から子供を守るみたいな図式で報道されていて、なんとなく
聞いた人は「それでもある程度は規制しなきゃいけないでしょ」と言う感想を持っているみたいです
けどそうじゃないんですよ。漫画家も出版社も必ずしも自分の利益を守るためだけじゃないし誰も
表現の自由は無制限なんて言っていないですよ。その証拠に現在の条例に性表現に関する規制はあるわけで、
少なくとも大手出版社は守っているんですよ。いま反対表明を出している出版社や漫画家さんはやっていないですよ。
だから自分の利益じゃないんですよ。今までもそれにしたがってやってきた、だから今回の改正は必要ないんだと、
改正の中身も手順もおかしいんだよと言っているんだと思うんです。
規制推進派の人たちももういっかい考えなおしてもらいたい。言われているとおり規制が曖昧で本来規制されなくて
良いものまで規制されしかねない問題もありますけど、これは規制推進派の人にも聞いてもらいたいんですけどじゃぁ
かえってね今の条例で規制できていたものを規制できなくなってしまう恐れもありますよ。それだけヘンテコな話なん
ですよ。一番ヘンテコなのはそのヘンテコさの根柢にですね漫画アニメというものに対する無知と無理解から来る誤解
と偏見があるって言うことなんですね。
その問題が一番端的に現れているのが以前も指摘しましたが「図書類等の販売及び興業の自主規制」を定めた第七条、
ここに新しく第二号と言う項目を追加した。ここが非常におかしいと思います。第七条というのは元々「図書類又は
映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し残虐性を助長し又は残虐性を助長し、健全な育成を阻害するおそれ
があると認めるときはそれを規制すべし」と、元々そういった条例があるわけですよ。でこれは漫画も含まれますし、
映画等にはアニメも含まれる、今まで漫画もアニメも性表現に関してはこの条例に従って自主規制してきた経緯があります。
なのにわざわざこの項目を第一号にして第二号という項目を作って「漫画アニメその他の画像(実写を除く)」
とわざわざ書いて「それに限っては刑罰法規に触れる性行為や近親相姦を不当に賛美したりする行為を規制する」項目を追加したんですよ。
本当におかしな追加条文だとおもいます。だって、犯罪的性行為や近親相姦って元々第一号で規制されていたんじゃないの?
え?入ってなかったの?みたいな感じなんですよね。
で、仮に第一号に入っていないってことは、つまり性的感情も刺激しないし残虐性も助長しないし犯罪も誘発
しないって事で別にそれは不健全じゃないんじゃない?と言う事になって、じゃなんで追加しなきゃいけないの?って事になるんですよ。
100歩譲って第一号に該当しないけれど性的な犯罪行為や近親相姦の表現があってそれが有害だとしたら漫画やアニメだけじゃなくて
映画も取り締まるべきじゃないですか?
※続く