10/12/13 13:36:11
第百五十六号議案 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例について、
民自公の総務委員会メンバーの連名で付帯決議案が提出された。
案文は以下の通り。
1『第七条第二号および第八条第一項第二号の規定の適用に当たっては、作品を創作した者が
当該作品に表現した芸術性、社会性、学術性、諧謔的批判性の趣旨を酌み取り、慎重に
運用すること。』
2『また、東京都青少年健全育成審議会の諮問に当たっては、新たな基準を追加した
改正条例の趣旨に鑑み、検討時間の確保など適正な運用に努めること。』
以上。
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