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都の説明によると、「インターネット利用に係る事業者の責務」を規定した「第十八条の七」
について、1定改正案では、「青少年の『自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは
有害な行為を行い、又は犯罪若しくは被害を誘発する』情報の閲覧を最小限に止めるよう
努める事業者の責務」を定めていた。
これに対して4定改正案では、「フィルタリング開発・提供事業者は、インターネット利用による
青少年の犯罪被害等が生じている実態を踏まえ、フィルタリングの性能及び利便性の
向上に努める」という内容に修正したという。
この部分は、インターネット業界団体などで問題視されていた部分。(中略)
また、「インターネット利用に係る保護者等の責務」を定めた「第十八条の八」について、
1定改正案では、「都は、青少年がインターネットを利用して『自己若しくは他人の尊厳を
傷付つけ、違法若しくは有害な行為をし、又は犯罪若しくは被害を誘発』したと認めるときは、
保護者に対し、再発の防止に必要な指導・助言、説明・資料提出要求、必要な調査をすることが
できる」としていたが、4定改正案では「都は、青少年がインターネットを利用して違法な行為又は
自己若しくは他人に有害な行為をした場合におけるその保護者に対し、再発防止に資する
情報の提供やその他の支援を行う」といった内容に修正。「説明・資料提出要求」「調査」の
規定は削除した。
このほか、青少年の健全な育成に配慮した携帯電話端末を都知事が推奨できるとした
「第五条の二」については、4定改正案では、携帯電話端末に加え、携帯端末において
利用可能な機能も含めて推奨可能としている。
一方、保護者が携帯フィルタリングを解除する際に、その理由を記載した書面を携帯事業者に
提出させることを規定した「第十八条の七の二」については、修正はない。
URLリンク(internet.watch.impress.co.jp)