10/11/22 19:41:33
東京都の青少年育成条例改正案問題で、都は改正案を修正した上で、11月30日開会予定の
都議会に再提出する。当初案で18歳未満のキャラクターについて「非実在青少年」などとした
部分は削除した上で、刑法に触れる性行為や近親間の性行為などを「不当に賛美しまたは
誇張」した表現を条例の対象とし、内容によって「不健全図書」に指定して18歳未満への
販売を規制することができるとしている。
修正案の全文は、山口貴士弁護士(@otakulawyer)がWebサイトで公開している(※1)。
谷分章優(@himagine_no9)さんも公開しているほか、@beniuoさんは修正案の変更部分を
分かる形で公開している(※2)。(中略)
■ 「不当に賛美しまたは誇張」
修正案では、批判が相次いだ「非実在青少年」という文言を削除。その上で、条例の対象を
定義する第7条に追加するものを以下のように定義した。
漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く)で、刑罰法規に触れるもしくは性交類似行為
または婚姻を禁止されている近親者間における性交もしくは性交類似行為を、不当に賛美し
または誇張するように、描写しまたは表現することにより、青少年の性に関する健全な
判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
当初案は、キャラクターながら18歳未満という年齢を定義の1つとしていたが、修正案は
刑法に触れる性行為や近親相姦などを「不当に賛美しまたは誇張」した表現を対象にしており、
キャラクターの年齢は関係がなくなっている。
また、当初案では児童ポルノについて、都民は「何人もみだりに所持しない責務を有する」と
定め、単純所持規制に踏み込んだ文言が盛り込まれていた。修正案ではこれを削除し、
都民に対し「児童ポルノを根絶することについて理解を深め、その実現に向けた自主的な
取り組みに努めるものとする」とした。当初案の「青少年性的視覚描写物のまん延防止」
といった文言や、「まん延」の防止に向けた事業者と都民の活動を都が支援するよう
努めるとした部分なども削除した。
一方、「13歳未満の者であって衣服の全部もしくは一部を着けない状態または水着もしくは
下着のみを着けた状態」の写真などについて、「青少年が性欲の対象として扱われることが
青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し」、13歳未満がこうした写真や映像の
対象にならないよう保護者と事業者に求め、都知事はこのうち「著しく扇情的なもの」に
対しては保護者と事業者に必要な指導ができるとしている。
修正案に対し、山口弁護士は、「不当に賛美しまたは誇張」の部分があいまいで不明確だと指摘。
またTwitter上では、「キャラの年齢ではなく描かれた性行為で判断されるため、より広範な
表現規制につながるのでは」といった批判が多い。
ITmedia News
URLリンク(www.itmedia.co.jp)
※1
URLリンク(yama-ben.cocolog-nifty.com)
※2
URLリンク(docs.google.com)
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