10/11/13 18:28:17 gRmd1bbx
>>253
>これは18歳未満に販売しない為の物であって
呼吸するように嘘をつくなよw
刑法175条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
刑法175条は18歳未満だろうが以上だろうが、全年齢に対する規制だよ。
>それだったら3次元のポルノも含まれるのだから当然だ(直接被害者が存在する)
>今回のは創作物への規制だから問題になってるんだよ。
刑法175条は創作物への規制(小説はもちろん漫画もな)も含んでいますが?
>文言を変えたって内容は同じ
だから文言の曖昧さは反対の理由じゃないんだよね。結局。
>性的な表現が入ってるなら絵と同列に扱うべき
「なんで小説は入っていないんだ!不公平じゃないか!」の域を出ないってことだね。
つーか理由づけ皆無なんだけど、価値観の披瀝だけじゃ相手にされないよ。
>文字でも姿や行為を明確に文字で描写してるなら視覚によって判断してる
文字から「姿態」を「視覚で」捉えられるの?
アスキーアートじゃあるまいし、文章は姿かたちを視覚によって描くものではありえない。
まぁこういう恣意的な解釈をして難癖をつけてるだけなんだよね。
言葉って人によって捉え方が違うわけで、重要なのはどう解釈するかではなく、
なぜその解釈に至ったかの理由付け(で、漫画家連中はそこから逃げてた)。