11/01/09 17:23:57
誹謗中傷
個人特定による攻撃目的
必要以上の暴言や第三者を不快にする書き込み
一般人の誹謗中傷・私生活情報暴露
書き込み者の開示請求
損害賠償請求・慰謝料請求民事訴訟
刑法第230条第1項(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
>>1~>>333
対象やで。調子こいてるのも大概にね。貧乏人の嫉妬女ども。