11/09/28 19:50:59.56 0
>>461の法人(会社)が赤字なのに給与を減らさずにとるのと、
>>465のご主人名義での積立預金を会社が借りてと言うのは両方とも節税対策と
思われますが分けて考えた方がわかりやすいので分けて説明します。
仮に、資本金2000万(ウトメが半々)土地2000万 現預金4000万 収入200万 とします。
この状態で清算すると土地2000万+現預金4000万-資本金2000万で4000万の余剰が出て
2000万がウトメ共に所得として発生し課税されますが4000万の余剰を400万づつ10年で
食い潰せばその間の所得に対しての課税なので、その合計は現時点での清算より
少ない納税額となります。
しかしここまでだと自宅だけで相続税の課税控除に達してしまう場合は出資金の戻りの
1000万に対して丸々相続税が課税されてしまいます。
そこでご主人名義の口座に貯めた2000万を会社が借り入て更に5年続ければ会社の資産は
2000万の土地のみ負債はご主人からの2000万で借入を土地で返済すれば資産負債ともに0で
もちろん相続税の課税はされませんから、ご主人の名義で2000万の土地とラスト5年×200万で
1000万の預金の計3000万が相続税の課税対象外で受け継ぐ事が出来ます。
200万の収益をあげるには2000万の土地では不可でしょうから土地はもっと高額でより長い期間が
必要であったり課税されたり、固定資産税や取得税、清算や登記の報酬等が発生するので
この通りにと言う事はないでしょうが、節税効果は大いにあると思われます。