10/05/06 21:15:07 0
>>847
民法上の扶養義務は親が子供に対して負うものは強い強制力があるけれど、
きょうだい間などでは、養うだけの余裕があれば養ってくださいという程度だよ。
たとえば、生活保護を申請した人の親族に役場が一応声をかけて回るのはこのため。
「あなたの親族の○○さんが生活保護を申請しました。
念のため聞いてみますが、あなたが○○さんを養う余裕はないということでしょうか」
ってくらい。
扶養義務の参考
URLリンク(minnpou.blog81.fc2.com)
URLリンク(www.seiho110.org)
刑法上では保護責任遺棄というのがあるけど
これは、重い病気なのに面倒見ないでほったらかして出かけたとか、
家から遠く離れた一人で帰って来れない場所に置き去りにしたとか、そういうレベルのこと。
保護責任遺棄の参考
URLリンク(www.annie.ne.jp)