09/12/27 00:15:31 0
>>741
恐らくそう。
自分はその連れ子の立場だけど、それで少し困ってる。
実母が他界した後父が再婚したんだが、その時点で既に自分は成人してたんで、
養子縁組とかそういう事はやらなかった。
で、最近になって継母が認知症を発症してる事が分かり、今はヘルパーさんを頼んで
父が面倒を見ている。
で、この先継母が父より先に他界したなら何の複雑な事も無いが、
もし父の方が先だったら、父の資産の1/2は継母、残りを姉と等分に相続する事になる。
その後継母が亡くなったら、相続された資産の行く先がどこになるやら。
継母はほぼ血縁のある身内が絶えていて、唯一残っているのが継母の姉の孫息子位だし、
その人には会った事も無いし住所も知らない。継母本人も現在どこで何してるのかも知らないらしい。
継母が亡くなった後でこちらが探し出す事になるのか、
それとも今のうちに継母の養子に姉か自分のどちらかを入れて貰った方がいいのか。
でも継母には既に判断能力が無いし…(ちなみに資産は田舎の築40年の民家で父と継母の現住所)
父が先に亡くなってしまったら、不動産は全て現金化した後で分配という事で、
継母にはその遺産で、ある程度金に糸目をつけずに私立のホームに入ってもらい、
生きている内に全部使い果たしてもらうのが一番ややこしくないとは思うが…