09/01/07 19:58:19 0
>>694
現在の戸籍の状態がどのようになっているかは知りませんが
養子縁組しなくても、入籍届(婚姻届とは違うものですよ。)で再婚相手さんとの新しい戸籍に入れることは出来ます。
ただし、家裁の許可が先に必要です。
養子縁組とは子が嫡出の身分を得るだけですので、親にとっては子が増える、子にとっては親が増えるということになります。
(特別養子縁組をしない限り実親の記載は消えませんので)
三馬力で子供の養育をすることになりますので、養育費の軽減の理由になります。そこら辺はよく話し合ってください。