08/01/03 04:20:03 0
>>589
>すべての世話はそこに住んでいる叔母さん(母親の妹)がしており、財産の半分はその方がもらう権利があるらしいですが
もうここら辺ではだしで逃げろレベル
決着ついていないのに何だかなあ。
養子縁組云々の前に解決すべき問題ですよ。
前にも書いてありますが、実親と縁が切れるのは現戸籍法上存在してません。
親と権利義務が切れる特別養子縁組は6歳まで(事情があれば8歳)と決まってます。
それも家裁の許可が必要だし。近親で結婚できないように実親の記載は消えないようです。
戦後半世紀以上もたって戦前レベルの民法ですか。
相続や養子縁組のことをキチンと勉強してから言い出せよって感じです。