07/05/24 21:44:20
>>492
わざわざ入籍届けを出さないと苗字は変わらない。
戸籍を移動する時には届けが必要。婚姻届・離婚届・養子縁組・入籍届など
戸籍の基本は夫婦と子供。
まず結婚すると夫と妻で箱が構成されると思ってね。
箱の中は名前しかない。箱の表に苗字(筆頭者氏名)が書いてある。苗字は表に書いてあるのしか使えない。
その知人さんの手続きの勝手な推測だけど
初婚で夫側の苗字を選択したとすると
一、離婚する際にまず妻だけ抜ける。
夫ー子の戸籍になる。
妻は旧姓に戻る(戻る戻らないは三ヶ月以内に決定しなければならない)
二、子供を妻側苗字にするときは
家裁に入籍届を出す。元妻ー子で戸籍が誕生。
三、元妻再婚。元妻ー子の戸籍から抜ける。
子供の戸籍はそのまま。
二、をすっとばすと子供は父親の苗字のままだね。親権者が戸籍の移動の手続きが出来るので、父親が親権者なのかも。
入籍届というのはどちらかの親の戸籍という箱に入れますという手続きの届(家裁の許可は必要)
再婚相手ー母親の戸籍に入れることが可能となる。親がどの戸籍に行こうが子供は入籍届をだせば連れて行けます。