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集団ストーカー 裁判で勝訴 220万円の支払いの判決 2011年8月31日
《 2011年8月31日、東京高裁の判決。
会社で激しい嫌がらせを受け、配置転換された50歳の男性が、
220万円の損害賠償という、勝訴の判決を勝ち取った。 》
精密機械大手のオリンパス(東京都新宿区)の社員浜田正晴さん(50)が、
上司の非合法行為を内部通報したために、配置転換されたと訴えた裁判で、
8月31日、東京高裁が、オリンパス社の配置転換を無効とし、
同社の行為は違法として《220万円》の損害賠償を命じた。
会社側の高谷弁護士は、都内の大手コンサルティング会社から、
労働法の専門弁護士として依頼を受任し、不都合な社員や退職させたい社員がいる際には、
まず『集団ストーカー』と呼ばれる手口で、その社員の周辺に複数の人間が常につきまとい、
その社員に精神的苦痛を与え続け、その社員がたまらなくなって、
怒鳴ったり、暴力を振るったりしやすいようにする、
もしくは精神的苦痛で自殺しやすい状況にする行為を続けるらしい。
このような『集団ストーカー』行為、
もしくは産業医を悪用して、被害を訴える個人に対し、
統合失調症などの診断書を作成して被害者の発言の信憑性を低下させ、
被害を訴えた浜田さんは、その後、専門とは別の部署へ異動させられた。
鈴木裁判長は、浜田さんの通報は公益通報者保護法の保護対象にはあたらないとした1審の判断を維持。
その上で、取引先の信頼失墜防止という通報目的について「相当の根拠がある」として、
内部通報に伴う不利益な取り扱いを禁止したオリンパスの社内運用規定に違反すると認定。
配転命令は、内部告発に反感を抱いた上司による人事権の濫用と結論づけ、
《220万円》の損害賠償を命じた。( 少し、複雑です。自分で調べてください。)