09/12/31 13:45:27 IVwRETE7
旧皇族の復帰なんてあるわけねえじゃん(笑)
>>220
>>旧典範のもとだって同じような措置が取られただろうね。
「皇族ノ臣籍ニ入リタル者ハ皇族ニ復スルコトヲ得ス」(旧典範増補6条)と
あるから皇籍復帰などという措置は旧典範のもとでも無かったね。
>>227-228
宇多天皇と、その息子の醍醐天皇ね。
この親子は数年だけやけど臣籍にいた。というか醍醐天皇は臣籍出身。
まあ、宇多天皇は皇籍復帰時に当時の光孝天皇の皇子だったから、
何十年も前に臣籍降下した旧皇族とは比較にならないけどね。