11/02/14 18:39:51 dXAe4IVh
>>568
健康増進法第25条「学校、体育館、病院、劇場、観覧場
集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他
多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について
受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」とあり
これは神奈川県条例とは関係なく全国に適用される。
シダックスは「飲食店その他多数の者が利用する施設」に該当するから
客を通す個室ならまだしも、待合の為のスペースを喫煙所にするのは
まったくもって「社会問題解決型企業」のとる姿勢ではないね。
ロビーや廊下は完全禁煙にして喫煙者はルーム内で吸わせるのが法に基づいた企業努力だな。