11/04/07 11:14:08.63
そんなこと言ったら・・・・
消費者庁の通達
URLリンク(www.caa.go.jp)
1.工場(製造所)の変更に伴う特例
食品製造工場の被災や計画停電に伴う稼働時間の短縮等により工場(製造所)を変更するときに、
変更前の工場(製造所)で使用していた記号を同じ製造者の他の工場(製造所)又は他の製造者の工場(製造所)で
使用する必要がある場合には、新たな記号を届け出なくても、別添1~3の届出様式を用いて
FAX(FAX番号:03-3507-9292)により消費者庁食品表示課へ届け出ることにより、変更前の既存の包材を
例外的に使用することができることとした。
この届出により複数の工場(製造所)で1つの記号を用いる場合には、どの工場(製造所)で製造されたのかが把握できるよう、
ロット番号等で確認できる必要があること。