11/01/09 19:57:02 zo9oZfTR
>>277
主文:原告の請求を棄却する。
理由:被告人の書き込みは原告らの言動、具体的には自己及び自己の属する
組織や集団の価値観こそが最善かつ最良のものであるとの思い込みに
基く極端な排他的行為、標準的言語による意思疎通の困難さなどから
合理性を持って導き出された疑問であり、その事により原告らの権利
を侵害する意図が無い事は明白であり、原告が本請求の拠所としてい
る過去の判決 最高裁 平成22年3月15日(ネ)000事件とは全く性格
を異にするものである。また原告らの経営する飲食店の客数が減った
事に対しては本請求との因果関係を認めるに至らず裁判所の意見とし
てはその当該店舗にて提供する商品の品質、経営者及び関係者の言動
に主たる要因があると考えている。
以上のとおりであって、原告らの請求はその余の点について判断する
までもなく、いずれも理由がないからこれを棄却することとして主文
のとおり判決する