11/03/02 00:53:54.14
>>97
お気の毒な話しですね~
あなたのおっしゃる事、現場の状況が間違い無ければ、不服申立てを文書にして
告知書の発行は勿論、係わる執行の全てを無効にする要望を提出していく方法があります。
後日、現場検証となり聴取を受けて検察へ行ったりしながら解決できると思います。
あなたの言い分が現場検証で立証されれば元にもどるでしょう
戻らなければ、行政訴訟で訴える方法になります。
サインをしてしまっているなら、一旦認めたことを指摘されると思います。そこがあなたの弱みかなと思います。
最後まで違反をしていないことを云い続けるべきなのです。