11/03/02 00:38:43.55
>>89
「青切符の発行できた=否認できなかった」ではありません
否認しても告知書を書く警官はいます。殆ど書きます。
だが「違反の事実がない」という運転手には発行しても執行できないという意味です。
「違反をしていない」という運転手に告知書を作成した場合、執行できないと判断した時点で「調書」を作成して告知書に添付します。
告知書の扱いは厳密なので捨てたりできないため調書が必要となり、検察に送って起訴できなければ取り下げて終わりです。
僕の経験では「違反はしていない」と最初からハッキリと言うと、口論する警官はいますが告知書は書かない警官も多いです。
書いても否認をされると調書を書く羽目になり面倒だからです。