11/03/02 00:36:39.36 p3LUlBnt
>>95
告知書(青キップ)が発行されてしまえば、署名しようとすまいと関係なく行政処分は行われるのですか?
すみません
なんでこんな事を聞くかといいますと、私はもう10年近く無事故無違反で、当然ゴールド免許なんですが
私の家族が先日、うちのすぐ近くの交差点で「赤信号無視」で青キップを切られ、反則金を納めたんです
その交差点は時差式信号でして、私の家族は「青信号を右折」したのですが
対向車線にいたパトカーから見ると「赤信号」に見えた為に取り締まりにあった、というわけです
当然、その場で「青信号だった。あの交差点は時差式だから、そちらの勘違いだ」と主張したようですが
警官は聞く耳を持たずにすらすらと青キップを切ってしまいました
何の予備知識もないと、実際はこんなものです
やってもいない「赤信号無視」で取り締まられた時、どう対処すればいいのか、そのヒントがほしかったのです
こちらがいくらきっちりと正論で「青信号でした。違反は認めません。サインもしません。」と言っても
告知書を書かれてしまったら行政処分は避けられないのでしょうか
私はとにかく、免許の点数(行政処分)重視です
だから「不起訴にはなるけど、点数はつく」というのは、最悪のシナリオです
警察官の誤認による取り締まりでも行政処分は避けられないのでしょうか