11/02/25 01:41:35.55
>>80
何度話しても解らないようですね~
「認めない」で「拒否」=違反成立です。 あなたの言う通りで、それは減点されます。
俺の云う「否認(違反は無い)」は違反行為自体が存在しなかったの意味なので道路交通法上では
告知書(青キップ)の発行が出来ない。
こう言っても 解らないんでしょうね~
まあ、いいですよ! 皆さんが納得してるのであれば・・・
皆さんの経験は、僕には関係ない次元の話ですから
「認めない」と「違反はしていない」の違いは道路交通法上では告知書を発行する警官にとっては
重要なんだよな~
その違いが解らないから点数も引かれるんだよ
たまたま、運が良くて1年間に4回5種の案件で停められても全て点数引かれてないってことだ~
幸運でした~
この違いが理解できる方は幸運をつかめますよ!
道交法126条の抜粋で「あると認めるとき」が鍵ですよ!
「ない」と言っている者に処分を執行すると法律違反なので
訴えることができます。
「ない」と「ある」の水掛け論は法廷で証拠を以って裁決される事案になります。