11/11/11 22:23:42.58
原付免許というのは日本独特の運転免許であって、諸外国にはない。ジュネーブ条
約に基づく国際運転免許においても原付という分類はない。
日本の原付免許というものは本来は二輪免許を取得すべきところを、出力が弱く
速度も出ない超小型のバイク(第一種原動機付自転車)については、運転免許が必要
でない自転車に準ずる交通規則(運転規則)とすることにより簡易に運転免許を取得
することができることとしたものと考えるのが自然である。
しかしいまどきの第一種原動機付自転車は性能がよく、30km/h制限ではス
トレスを感じることを多かろうと思われるし、二段階右折も必要ないのではないか
と感じることも、事実と認められるところである。
では、どのようにするのが適切であろうか?
第一種原動機付自転車の二段階右折と30km/h規制を廃止する案が挙がる
が、これは第一種原動機付自転車と自動二輪車の差が無くなることとなり、つまり
は原付免許の廃止を意味する。
第一種原動機付自転車を運転する場合は、二段階右折もしなくていいし、30k
m/h制限に縛られることもないが、第一種原動機付自転車を運転するためには二
輪免許が必要となり、それは普通免許などの四輪車(正確には三輪以上)免許では運
転できないものとなる。
過去においては普通免許を取得すれば現在の大型二輪免許が同時に取得できた時
代があったが、それでは危険であることから二輪免許が分離された経緯がある。
現在の原付免許が存続するままでは第一種原動機付自転車の二段階右折や30k
m/h規制を廃止することは困難であり、原付免許を廃止すると不利益を被る人が
多すぎると思われる。
結局のところ、多数人に有利な方策というのは現状維持であり、第一種原動機付
自転車の二段階右折や30km/h規制に我慢ができない人は二輪免許を取得して
第二種原付以上のバイクに乗るべきであるということになる。