11/04/02 15:45:26.75
>>152
必死に反則だけに拘ってるけど、道交法ってのは
歩行者にも自転車にも自転車以外の馬車やリヤカーにも適用されるし
歩行補助具だって例外じゃない。
通行をしなくたって、交通の障害になる露天商、道路占有の見せ物
工事、置き看板までも道交法で規制される、
君は「道交法」に特化した言い回しをしてるようだが、その殆どに
反則なんてものは存在しない。
刑事犯罪として淡々と摘発され、刑事事件として処理される
証拠も必要だし、犯罪の立証も必要
裁判の権利もあるし、説諭や不起訴も当然ながらある。
認めるとか認めないというのは、犯罪行為と切っても切れないことだが
道交法も食品衛生法も差別なく同様の基準で人を裁くのであって
特定の犯罪には、犯罪を認めた自供がないと無罪とかいう制度は
残念ながら存在しない。