11/04/01 07:05:02.01
>>145
俺は「交通違反を成立させるには」と限定していることを理解してますか?
道路交通法126条に違反について反則者が「あると認めるときは」とある
何度も言っているのにな~
「違反していない」と言う運転者に告知書を発行する際に、パトカーの警官2人が
目撃していたからと言って「証拠なし」では否認する者に執行できない。
これが法的根拠だ
道路交通法みたいな法律を挟めない刑事事件に関しての話をしているのではないですよ
道路交通法と刑法を同じく扱って考えていること事態、間違っているでしょ?