10/12/27 22:17:23
>>1の方の違反の逃れ方に賛成です
警察というのは一般人が交通違反や違反に相当する行為を犯すと嘘や現認した状況を
大袈裟に表現しどうにかしてでも違反を認めさせようとしてきます。
しかしいざ警察官が犯した交通違反や交通違反を目前で見逃す等の行為を110番通報し
(以前に警察官の違反等の行為を通報したければその場で110番すれば事実ならばその
警察官は処分されると北海道札幌方面手稲警察署交通課係長のFという警察官に教えてもらい)
目の前で起こった事実を伝えその後道警本部の相談センターにも通報しさらに処分を求めて
北海道公安委員会に苦情の申し立てをしたところ次の回答が帰ってきました。
「現場にいた警察官の行為は正当な行為であり違反や職務怠慢は認められない」と
>>1の方の旭川東警察署の場合と全く同じ回答でした。
あまりにも納得が行かず新聞社にも記事やコラムで取り上げて貰えないかと思い情報提供
してみたが事実確認の後責任者と協議の上後日連絡するとの回答をもらった後音沙汰が無く
個人の力ではこれ以上の追求は難しく思いこの時点で諦めました。
結局一次捜査権を持っていて交通違反を取り締まるべき立場の警察官が交通違反や職務怠慢等の
行為があったとしても社会的にも組織的にも認めるわけにいかず所轄の上司、各方面本部、
さらには上部組織で監視するべき立場である公安委員会までもが全力で潰し、揉み消しに
かかるという事です。
私自身この出来事の後違反の嫌疑をかけられた事は何度かありますが全て否認していますし
否認により現場で逮捕された事もありますが即日釈放になり後日の呼び出しに全て応じ書類送検
されましたが一度も検察から呼び出しが来た事がありません。
一度違反の嫌疑をかけられると警察官は嘘などを並べてどうにかしてでも認めさせようとしてきますが
余程悪質であったり決定的な証拠や証言が無い限り交通違反で停められても認めない事を
お勧めしますし認めた時点で交通反則通告制度により罰せられます。