10/11/23 15:12:09
>>820
ちょっと厳しいことを言いますね。情状を酌むってそういうことじゃないんです。
>ただ今仕事がギリギリの状態で
>お金も無く罰金刑にされたら払えず
>連れてかれたら住んでるとこも追い出され宿無しになってしまうので
これって、820の事故後の自己都合と解釈され、検察官の印象を悪くします。間違いなく。
だって被害者に何の関係もありませんから。そうじゃなくて例えば
①被害者にも過失がある
②事故当時(客観的に見て酌むべき)何らかの事情があった
③事故後は(具体的に)こういった補償をしている(被害者も満足している)
この辺りなら「情状を酌む」かもしれません。①②は微妙ですけど。
任意保険で賠償しているっていうのも実は情状を酌む理由には成り得ます。僅かに、ですけど。
検察官は必ず被害者に対し、加害者の処分結果を通知します。
反省していない自己中な加害者(極端な表現でゴメンなさい)に軽い処分とか出したら被害者が納得しないでしょ?
検察官もその辺りを考慮して極力、「被害者が納得する」処分を出そうとします。
逆に言うと、被害者が「相手方は十分に反省してるから処分は軽くしてくれ」と嘆願書でも書いてくれれば
検察官も厳しい処分は下しにくくなりますし、一気に起訴猶予のチャンスまで生まれますよ。
落ち着いて、自分が納得してやれる最善のことをやってくださいね。
個人的には全治1ヶ月の診断で、その後ムチ打ちで今も通院中って、何だかきな臭いものを感じちゃいますが。