10/10/14 23:48:10
>>535
まず私有とか公有とかいう考えが間違ってるからだよ
土地の所有に限らず、一般の人間が特に大きな制限や許諾がなく
立ち入りを許されてるエリアを公道という。
誰もが立ち入りを許されるとうことは、その時点で公的なルールに
縛られなければ道交法とは言えないから。
自転車や歩行にも道交法は適用されるからな?
強いて言えば建造物内部ならば、その法の適用は難しいだろうね
道交法が適用されないのは管理用地、管理区域として
その範囲の立ち入りに一定以上の管理を施された場所
そのエリアは区域の管理者とそこに立ち入る者との個別な
規則の合意を交わして道交法をお無視した利用形態ができる
一般的には教習所、レース場、遊園地等を、管理区域については
マラソン大会や祭りによる道路閉鎖による管理を参考にすればいい。