10/09/19 16:00:06 lORx5REC
免許を再取得した時点で付けられている前歴って、
取消処分以前の処分も対象になりますか?
たとえば、
A H20年1月に免許停止処分を受け(6点、30日免停)
B 同年6月に前歴1(Aの分)で取消処分を受けた場合(12点、前歴1)、
Bの前歴は、再取得時において前歴1とされますよね?
しかし、Aの処分についても再取得した時点でクリアされるのでしょうか?
具体的には、再取得後ただちに違反した場合、前歴2と扱われることになるのか
をお聞きしたいです。免許を保有している期間がAから通算1年未満の時点で
再取得後の事故を起こしても、Aが前歴と扱われないのか。