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青森県の十和田八幡平国立公園内の奥入瀬渓流で平成15年、落ちてきた枯れ枝が直撃、
重傷を負った茨城県内の女性らが、国と青森県に損害賠償を求めた訴訟で、
最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は5日、国と県の上告を退ける決定をした。
国と県に約1億9300万円の支払いを命じた2審東京高裁判決が確定した。
2審判決によると、女性と夫は15年8月、奥入瀬渓流を観光中、長さ約7メートル、
最大直径約40センチのブナの枯れ枝が落下して女性を直撃、
女性は下半身まひの障害を負った。
*+*+ 産経ニュース 2009/02/05[23:00] +*+*
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