11/08/17 00:58:47.89
>>685
お前本当の馬鹿だろう・・・
(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、
内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは
折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、
この限りでない。
刀剣類の定義(第二条の二)
(特別な理由・許可がない限り以下の物を所持してはならない)
・刃渡り15cm以上の刀
・刃渡り15cm以上の剣
・刃渡り15cm以上のやり
・刃渡り15cm以上のなぎなた
・あいくち
・45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフ